個人口座ご利用の方
確定申告とは毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告書を税務署へ提出後、納付すべき所得税額を確定することをいいます。外国為替証拠金取引(FX)で発生した利益は課税対象となります。
純利益 = 年間損益の金額 - 経費
FX取引にかかった経費を必要経費として利益から差し引くことができます。主なものとして、通信費や各種手数料、新聞・書籍などの購入費、セミナー受講費などを挙げることができます。
・通信費(電話代、インターネットプロバイダー料金などでFX取引に使用した部分)
・新聞
・書籍(FX取引に係る書籍や雑誌の費用)
・機材・事務用品費(FX取引に係るパソコン費用や筆記用具の費用)
・セミナー受講費(FX取引に係るセミナー参加費や往復の交通費)
・各種手数料(銀行振込の際の入金手数料など)
※経費として認められる費用かどうかについては、管轄の税務署や税理士にお問い合わせください。
確定申告について
確定申告の対象
サラリーマンの方 | 給与所得者は、年間の給与所得が2,000万円を超えると確定申告が必要です。また年間の給与所得が2,000万円以下であっても、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計金額が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。 |
専業主婦など収入が無い方 | 被扶養者(専業主婦など、その他、収入が無い人)の場合、年間所得の合計額が48万円を超えると確定申告が必要です。
*税制改正により、2020年から所得税の基礎控除額は、38万円から48万円に改訂。 |
個人事業主の方 | 個人事業主やフリーランサーなどで事業所得がある場合は、基本的に確定申告が必要です。(ただしFX取引を事業として行なっている場合など、FX取引の所得の分類が雑所得にはあたらない場合もございますので、確認が必要です。) |
確定申告で用意するもの
① | 印鑑、マイナンバー確認書類、本人確認書類(お客様で準備) |
② | 源泉徴収票(給与所得、退職所得、公的年金など) (勤務先などから入手) |
③ | 確定申告書A様式またはB様式(第一表、第二表)※
※A様式:申告する所得が給与所得や、配当所得だけの方で予定納税のない方。 ※B様式:所得の種類に関わらず使用できます。上記以外の所得も申告する場合にご準備ください。 |
④ | 一年間の取引の損益が明記された書類(弊社各取引システムの年間収益) |
店頭FX税制度の変更について
店頭FX取引においては、課税所得に比例して税率が高くなる総合課税が適用されていました。しかし、税制改正より2012年1月以降、FX取引に係る損益は雑所得として申告分離課税の対象(個人のお客様のみ)となり、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となりました。
税制改正前(総合課税) | 税制改正後(申告分離課税) | ||
課税所得金額 (給与所得と合算) |
195万円以下 | 10% | 利益に対する課税額 20% |
195万円超 330万以下 | 20% | ||
330万円超 695万以下 | 30% | ||
695万円超 900万以下 | 33% | ||
900万円超 1800万以下 | 43% | ||
1800万円超 | 50% |
※2013年1月1日より2037年12月31日までの25年間は「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、復興特別所得税(所得税×2.1%=0.315%)が課されます。
復興特別所得税適用後の確定申告分離課税は下記の通りです。
20.315%(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%)